自家用電気工作物の保安管理業務

 

電気工作物設置者の三大義務

電気事業法では、電気工作物の工事、維持、運用について、設置者が自己責任において保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが法律で義務付けられています。これらについて下記の通り、設置者には三大義務があり、それを怠ると罰則適用の対象となる場合があります。


電気主任技術者の選任

電気事業法では、有資格者の中から「電気主任技術者」を選任することが原則としてうたわれています。しかし、これには大変な費用がかかることから、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けれられています。

保安規程の届出

保安規程は、電気事業法第42条第1項の規程に基づき定めるものです。保安規程の作成や官庁への手続きは多様かつ複雑です。官庁手続代行はフジエレックスへお任せください。

技術基準の適合

事業用電気工作物を設置する者は、主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければなりません。フジエレックスでは月次点検、年次点検、など各種点検および各種試験により電気関係法令や民間規程に則り保安管理を実施します。


これらすべて経験豊富なフジエレックスにお任せいただけます。


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漏電を常時監視

絶縁監視装置で24時間365日漏電を常時監視しているので、異常があった場合でも即対応可能ですのでご安心ください。

有資格者複数名在籍

経験豊富な有資格者が複数在籍しておりますので、万が一の対応も安心してお任せください。

業務提携先工事店複数

万が一の場合でも、複数の工事店から選定し対応いたしますので、早期復旧が可能です。

 

フジエレックスは確かな技術でお客様の安心・安全をお守りします。


 

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